医療法 第70条の14
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前章第四節(第五十条、第五十条の二、第五十一条の二第五項及び第五十一条の四第一項を除く。)の規定は、地域医療連携推進法人の計算について準用する。この場合において、第五十一条第一項中「関する報告書」とあるのは「関する報告書、第七十条第二項第三号の支援及び第七十条の八第二項の出資の状況に関する報告書」と、同条第二項中「医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。)」とあるのは「地域医療連携推進法人」と、同条第五項中「第二項の医療法人」とあるのは「地域医療連携推進法人(その定款に第七十条第二項第三号に掲げる業務及び出資を行わない旨を定めている地域医療連携推進法人のうち、その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当しない者(以下「特定地域医療連携推進法人」という。)を除く。)」と、第五十一条の三第一項中「医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。次項において同じ。)」とあるのは「地域医療連携推進法人」と、同項中「社員総会又は同条第五項において読み替えて準用する同条第三項の承認をした評議員会の終結後遅滞なく、同項(同条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)」とあるのは「社員総会の終結後遅滞なく、同項」と、第五十一条の四第二項中「社会医療法人及び第五十一条第二項の医療法人(社会医療法人を除く。)」とあるのは「地域医療連携推進法人」と、「書類(第二号に掲げる書類にあつては、第五十一条第二項の医療法人に限る。)」とあるのは「書類(特定地域医療連携推進法人にあつては、第二号に掲げる書類を除く。)」と、同項第一号中「前項各号に掲げる書類」とあるのは「事業報告書等、第四十六条の八第三号の監査報告書及び定款」と、同条第三項中「監事の監査報告書」とあるのは「第四十六条の八第三号の監査報告書」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「前二項」と、第五十二条第一項中「書類」とあるのは「書類(特定地域医療連携推進法人にあつては、第三号に掲げる書類を除く。)」と、同項第二号中「監事の監査報告書」とあるのは「第四十六条の八第三号の監査報告書」と、同項第三号中「第五十一条第二項の医療法人にあつては、公認会計士等」とあるのは「公認会計士等」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第70条の14は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第70条の14の条文原文は「前章第四節(第五十条、第五十条の二、第五十一条の二第五項及び第五十一条の四第一項を除く。」で始まります。
- 医療法第70条の14は第二節に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第70条の14の前の条は医療法第70条の13です。
- 医療法第70条の14の次の条は医療法第70条の15です。
- 医療法第70条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第70条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第70条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/70_14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法70条の14は、地域医療連携推進法人の計算に医療法人の会計規定を準用し、事業報告書等の作成・原則全法人への外部監査・公告・知事への届出を義務付ける。
Q · 地域医療連携推進法人は、小さくても公認会計士の監査を受けないといけないの?
原則必要。貸付・出資しない小規模法人だけ免除
医療法70条の14は、医療法人の計算規定を地域医療連携推進法人に準用し、外部監査の対象を「一定規模以上の医療法人」から「地域医療連携推進法人」全体へ読み替えています。このため規模にかかわらず原則として公認会計士等の監査が必要です。例外は、定款で参加法人への資金支援(70条2項3号)と出資を行わない旨を定め、かつ厚生労働省令の規模基準に該当しない特定地域医療連携推進法人に限られます。
解説
条文の九割が「読み替え」で埋まっている。専門家でも目が滑るが、分解すると三つの義務と一つの出口しか書かれていない。地域医療連携推進法人(複数の病院・診療所・介護事業者が一般社団法人の傘の下に集まり、医師の融通や共同購入などを行う仕組み)は、医療法人の「計算」のルールをほぼそのまま借りて使う。①決算後2か月以内に事業報告書等を作る。その際、参加法人への資金支援と出資の状況も専用の報告書に書く。②原則として公認会計士または監査法人(公認会計士等)の外部監査を受ける。医療法人では大規模法人だけに課される義務だが、連携推進法人は規模に関係なく原則として対象になる。③貸借対照表と損益計算書を公告し、決算後3か月以内に都道府県知事へ届け出る。出口は「特定地域医療連携推進法人」である。定款で貸付・出資をしないと定め、しかも厚生労働省令の規模基準に届かない法人だけが、外部監査などを免れる。お金を動かす連携ほど透明性の要求が強くなる設計であり、参加法人の経営者も地域の住民も、その決算を確かめる手段を持っている。
法的な位置づけ
医療法第70条の14は、地域医療連携推進法人の計算について、医療法人の計算に関する規定(第6章第4節)を一部除外のうえ準用する規定である。資金支援・出資状況の報告書作成、公認会計士等による外部監査の原則化、貸借対照表等の公告、都道府県知事への届出を定め、貸付・出資を行わず一定規模に満たない特定地域医療連携推進法人には外部監査等を免除する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.特定地域医療連携推進法人に当たるかを期首に確定 定款に資金支援業務(70条2項3号)と出資を行わない旨の定めがあるか、厚生労働省令の規模基準に該当しないかを照合し、今期の外部監査の要否を確定する
- 2.外部監査が必要なら期首に監査契約を締結 特定地域医療連携推進法人に当たらない場合、公認会計士または監査法人を選定し、期首の段階で監査契約を結ぶ。期中の契約では監査手続が間に合わないおそれがある
- 3.決算後2か月以内に事業報告書等を作成 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書等に加え、参加法人への資金支援と出資の状況に関する報告書を作成する(51条1項の読み替え)
- 4.監査を経て社員総会で承認し、公告 監事の監査と公認会計士等の監査(必要な場合)を経て社員総会で承認を受け、総会終結後遅滞なく貸借対照表と損益計算書を公告する(51条の3準用)
- 5.決算後3か月以内に都道府県知事へ届出 事業報告書等、監査報告書、公認会計士等の監査報告書(特定地域医療連携推進法人は除く)を都道府県知事へ届け出る(52条1項準用)
よくある質問 AI による整理
Q1地域医療連携推進法人とは何ですか?
複数の病院・診療所・介護事業者などが参加する一般社団法人で、都道府県知事の認定を受け、医師の融通や共同購入、参加法人への資金支援などを担う法人です(医療法70条)。
Q2特定地域医療連携推進法人とは?
定款で資金支援業務と出資を行わない旨を定め、かつ厚生労働省令の規模基準に該当しない連携推進法人です。公認会計士等の外部監査などが免除されます。
Q3連携推進法人の事業報告書はいつまでに作る?
毎会計年度終了後2か月以内に作成します(51条1項準用)。都道府県知事への届出は会計年度終了後3か月以内です(52条1項準用)。
Q4連携推進法人の会計年度はいつからいつまで?
原則として4月1日から翌年3月31日までです(53条準用)。定款に別段の定めを置けば変更できます。
Q5連携推進法人が貸付を始めたら監査が必要になる?
なります。資金支援や出資を行う法人は特定地域医療連携推進法人に該当しないため、規模が小さくても公認会計士等の外部監査が原則どおり必要です。
Q6連携推進法人は決算を公告しなければならない?
しなければなりません。貸借対照表と損益計算書を、社員総会の終結後遅滞なく公告します(51条の3準用)。
Q7連携推進法人の届出を怠るとどうなる?
医療法の過料規定の対象になりうるほか、知事の監督上の対応を受ける可能性があります。罰則条文と金額は最新の改正状況をご確認ください。
Q8監事の監査だけで足りる連携推進法人はある?
特定地域医療連携推進法人であれば、公認会計士等の監査が免除され、監事の監査を中心とした体制で足ります。それ以外は外部監査も必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1参加しているのは5法人だけで規模も小さいのに、なんで会計士の監査が要るんですか?
本条で読み替えられた51条5項により、連携推進法人は規模に関係なく原則として公認会計士等の監査対象になります。外れるのは、定款で資金支援(70条2項3号)と出資(70条の8第2項)を行わない旨を定め、かつ省令の基準に該当しない法人だけです。実務のポイント:監査費用がネックなら、まず資金支援なしの特定類型で始め、必要になった時点で定款変更と監査体制の整備を同時に行う段階設計が考えられます。
Q2連携推進法人の決算書って、部外者でも見られますか?
見られます。貸借対照表と損益計算書は公告されます(51条の3準用)。知事に届け出られた事業報告書等も、知事への閲覧請求で確認できます(52条2項準用)。ただし特定地域医療連携推進法人は、公認会計士等の監査報告書が届出書類から除かれます。実務のポイント:病院の財務は非公開だと思われがちですが、知事への届出書類という公的な窓口があります。事務所で断られても、県庁に行けば見られることがあります。
間違えやすい点 AI による整理
- 「連携推進法人は一般社団法人だから、会計は一般社団法人の感覚で足りる」と思われがちだが、本条によって医療法人の計算規定が準用される。しかも外部監査は、医療法人なら大規模法人だけに課される水準が、連携推進法人では原則として全法人に課される
- 参加法人から見れば、連携推進法人は共同購入や人事交流の事務局にすぎない。法律から見れば、参加法人への貸付・債務保証・出資を担いうる資金の結節点であり、だからこそ監査と公告が付く。この認識の落差を抱えたまま理事を引き受けると、届出や公告を怠ったときの責任が自分に返ってくる(医療法の過料規定、最新の改正状況をご確認ください)
- 「うちは小規模だから監査は要らないはず」という問いの立て方そのものがずれている。基準は規模だけではない。定款で貸付・出資を行わない旨を定めていることと、省令の規模基準に該当しないこと、この両方を満たしてはじめて特定地域医療連携推進法人になる。規模が小さくても、定款に資金支援の条項があれば原則どおり監査が必要になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 外部監査の対象 | 医療法70条の14:地域医療連携推進法人は規模を問わず原則対象 | 医療法51条:医療法人は省令の規模基準に該当する法人のみ 特定地域医療連携推進法人:免除 |
| 事業報告書等の記載範囲 | 通常の事業報告書等に加え、資金支援・出資の状況に関する報告書 | 医療法51条:事業報告書等(資金支援報告書なし) 特定地域医療連携推進法人:資金支援・出資を行わないため実質記載なし |
| 知事への届出書類 | 事業報告書等・監査報告書・公認会計士等の監査報告書 | 医療法52条:公認会計士等の監査報告書は対象法人のみ 特定地域医療連携推進法人:公認会計士等の監査報告書を除く |
| 外部監査を免れる条件 | 定款で貸付・出資をしない旨を定め、かつ省令の規模基準に非該当 | 医療法51条:規模基準に該当しなければ対象外 — |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾には地域医療連携推進法人に相当する制度はない。医療財團法人に会計師の査核簽證を求める規律が、非営利医療資金の透明性確保という点で近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたのクリニックが参加している連携推進法人の理事会に「経営難の参加病院に運転資金を貸したい」という議題が出たら、どうなる? 貸付を始めれば、その法人は特定地域医療連携推進法人の枠から外れ、公認会計士等の監査費用が固定費として乗ってくる。定款変更と監査契約をセットで段取りしないと、次の決算に間に合わない
- 3月決算の連携推進法人で事務局を任されたあなた。5月末までに事業報告書等を作り、社員総会の承認を経て、6月末までに知事へ届け出る。監査報告書が総会に間に合わなければ、すべてが玉突きで遅れる。残り三週間
- 地元病院の再編を取材する記者が、連携推進法人の資金の流れを知りたがっている。知事に届け出られた書類は閲覧請求で見られる
取るべき行動
被害を受けた側:参加法人・債権者・地域住民として財務を確かめたいとき:1. 連携推進法人の事務所に、事業報告書等・監査報告書・定款の閲覧を請求する(51条の4第2項の読み替え) 2. 応じてもらえなければ、都道府県の医療法人担当課に届出書類の閲覧を求める(52条準用) 3. 資金支援・出資の報告書で資金の偏りを確認し、社員であれば総会で質問する4. 届出や公告の懈怠に気付いたら、所管課に情報提供する
訴えられた側:理事・事務局として届出遅延や監査漏れを指摘される側になったとき:1. 期首の段階で、定款の貸付・出資条項と省令の規模基準を照らし合わせ、特定地域医療連携推進法人に当たるかを確定させる2. 当たらなければ、期首から公認会計士等と監査契約を結ぶ3. 決算後2か月以内に事業報告書等を作成し、監事と会計士の監査を経て社員総会で承認を得る4. 公告は遅滞なく、知事への届出は3か月以内に行う。怠ると過料の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):特定の時効はない。核心は期限管理である。事業報告書等は毎会計年度終了後2か月以内に作成(51条1項準用)、都道府県知事への届出は毎会計年度終了後3か月以内(52条1項準用)、貸借対照表・損益計算書の公告は社員総会終了後遅滞なく(51条の3準用)。会計年度は原則として4月1日から翌年3月31日まで(53条準用、定款で別段の定めが可能)
改正沿革 AI による整理
- 平成27年(2015年)改正 地域医療連携推進法人制度を創設(平成29年(2017年)4月施行)し、医療法人の計算規定を準用する枠組みを設けた。本条の条番号の変遷は要確認
- 令和5年(2023年)改正(要確認) 個人立医療機関等の参加を想定した小規模類型に対応し、貸付・出資を行わない一定規模未満の法人(特定地域医療連携推進法人)を外部監査等から除く読み替えを加えたとみられる。改正年と施行時期は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成27年(2015年) 新設:医療法改正により地域医療連携推進法人制度を創設し、その計算について医療法人の計算規定を準用する枠組みを設けた(制度施行は平成29年(2017年))
- 医療法 第70条法人の認定と資金支援業務の根拠
- 医療法 第70条の8出資業務、報告書記載の対象
- 医療法 第51条事業報告書等の作成と外部監査の本体
- 医療法 第52条知事への届出と閲覧の本体
- 医療法 第93条届出・公告懈怠等の過料(現行効力を要確認)
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第123条一般社団法人の計算書類規定との適用関係(要確認)
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