医療法 第70条の13
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- 地域医療連携推進法人は、第七十条の三第一項第十七号ハの評価の結果を公表しなければならない。
- 2.地域医療連携推進法人は、第七十条の三第一項第十七号ハの地域医療連携推進評議会の意見を尊重するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第70条の13は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第70条の13の条文原文は「地域医療連携推進法人は、第七十条の三第一項第十七号ハの評価の結果を公表しなければならない。」で始まります。
- 医療法第70条の13は第二節に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第70条の13の前の条は医療法第70条の12です。
- 医療法第70条の13の次の条は医療法第70条の14です。
- 医療法第70条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第70条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第70条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/70_13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法70条の13は、地域医療連携推進法人に評議会の評価結果の公表を義務づけ、評議会の意見は尊重するものとする規定。意見に従う法的義務まではない。
Q · 地域医療連携推進法人は、評議会の評価や意見をどう扱わないといけないの?
評価の公表は義務、意見は尊重にとどまり従う義務はない
医療法70条の13第1項は、地域医療連携推進法人に対し、同法70条の3第1項第17号ハに定める地域医療連携推進評議会の評価の結果を公表するよう義務づけています。一方、第2項は評議会の意見を「尊重するものとする」と定めるだけで、意見に従う法的義務までは課していません。住民や患者にとって実務上効くのは、公表されて記録に残る評価の方です。
解説
地域医療連携推進法人は、病院、診療所、介護事業者などが一つのグループになった法人である。病床を融通し合い、医師を派遣し合い、医薬品を共同で購入する。こうした法人が全国に数十ある。本条は、その法人に二つの宿題を課している。一つ目は、外部の目である地域医療連携推進評議会が出した評価の結果を公表することである。これは「しなければならない」と書かれた義務であり、隠すことは許されない。二つ目は、評議会の意見を「尊重するものとする」ことである。こちらは言い回しがまったく違う。意見に従う法的な義務まではなく、真剣に受け止めて検討すればよい、という意味にとどまる。つまり住民や患者が法人を動かしたいとき、効くのは「意見」そのものより「公表された評価」である。評価は公開された記録として残る。その記録を読んだ人が、議会、都道府県、報道、そして次の評議会で使える。病院の再編のように、あなたの受診先を静かに変えてしまう決定に口を出す窓口は、実はここにある。
法的な位置づけ
医療法第70条の13は、地域医療連携推進法人が、同法第70条の3第1項第17号ハに基づく地域医療連携推進評議会の評価の結果を公表する義務を負い、かつ同評議会の意見を尊重するものとする旨を定める規定である。外部評価を公開することで、法人運営の透明性と地域に対する正統性を担保する仕組みとして機能する。
手順
- 1.参加病院の連携推進法人を特定する 影響を受けた病院が参加している地域医療連携推進法人を、都道府県のウェブサイトにある認定法人一覧で確認する
- 2.評議会の評価結果を探して読む 法人のウェブサイトで「評議会」「評価」と検索し、直近数年分の評価結果を入手する。再編や診療科の集約に関する指摘を抜き出して控えておく
- 3.公表されていなければ問い合わせる 評価結果が見当たらない場合は法人に公表場所を問い合わせる。回答がない、または公表されていない場合は、認定した都道府県の医療担当課に相談する
- 4.評価を根拠に質問・意見を届ける 説明会、市議会、患者会などの場で、評価のどの指摘にどう対応したかを一点に絞って質問する。回答内容は記録として残す
よくある質問 AI による整理
Q1地域医療連携推進評議会とは何ですか?
地域医療連携推進法人に置かれる外部評価の機関です。医療法70条の3の認定基準に基づき、医療・介護を受ける立場の者なども構成員に含め、法人の業務を評価し意見を述べます。
Q2医療法70条の13の公表義務に違反するとどうなりますか?
本条自体に罰則は書かれていませんが、公表を怠れば認定した都道府県知事による監督の対象になりえます。改善が見られなければ認定の継続判断にも影響しうる点に注意が必要です。
Q3評議会の評価結果はいつまでに公表すべきですか?
本条には公表期限の定めがありません。時期や方法は医療法施行規則、厚生労働省の通知、各法人の定款で確認する必要があります。最新の改正状況を必ずご確認ください。
Q4「尊重するものとする」とはどういう意味ですか?
意見を真剣に検討する責務を示す法令用語で、従うことまでは義務づけていません。ただし検討した記録がなければ尊重したとは言いにくく、理事会議事録等の保存が実務上重要です。
Q5地域医療連携推進法人は全国にいくつありますか?
制度創設後、各都道府県で認定が進んでいます。正確な最新数は厚生労働省や各都道府県が公表する認定法人一覧で確認するのが確実です。
Q6病院の統合に住民は反対できますか?
直接止める法的権利は通常ありませんが、評議会の公表された評価を根拠に、説明会・議会・都道府県への相談などで意見を届けることができます。記録に基づく質問が有効です。
Q7評議会の評価は誰が行いますか?
地域医療連携推進評議会が行います。医療法70条の3第1項第17号の要件に基づき設置され、法人の業務の実施状況を評価します。構成員の選び方は法人ごとの定款等で定められます。
Q8評価結果をウェブに載せないのは違法?
公表は医療法70条の13第1項の義務です。公表方法は施行規則や定款等に従いますが、事実上誰も閲覧できない状態が続けば義務を果たしているとは言いにくく、監督上の問題になりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1評議会がダメ出ししても、法人は無視できちゃうんですか?
医療法70条の13第2項は「尊重するものとする」と定めるだけで、意見に従う法的な義務まではない。ただし同条1項により評価結果の公表は義務である。実務のポイント:実務で効くのは意見を出すことより、意見が公表文書として残ることである。都道府県の担当者は、翌年に同じ指摘が繰り返されていないかを見る
Q2評価結果って、どこで見られるんですか?
多くの法人は自らのウェブサイトに掲載している。医療法70条の13第1項の公表義務に基づくものである。見当たらなければ、法人に直接問い合わせるか、認定した都道府県に確認する。実務のポイント:評価結果は、事業報告書など年度の開示書類と同じページに埋もれていることが多い。「評議会」「評価」でサイト内を検索すると早い
Q3普通の住民でも評議会のメンバーになれるんですか?
評議会は医療法70条の3に定める認定の要件として置かれる機関であり、医療や介護を受ける立場にある者を構成員に含める仕組みとされている。多くの場合、患者団体や地域団体からの推薦で選ばれる。実務のポイント:公募していない法人も多い。地域の患者会や自治会を通じて推薦ルートを確認するのが現実的である
間違えやすい点 AI による整理
- 「評議会の意見には法人も従わなければならない」と思われがちだが、2項は「尊重するものとする」と書いているだけで、拘束力はない。意見を採用しなくても、それだけで直ちに違法になるわけではない。ただし1項の公表義務は明確な義務であり、ここを怠れば都道府県知事による監督の対象になりうる。強いのは公表の方である
- 「評価の公表なんて形式的な作業だろう」と考える人は、評価と公表が組み合わさったときの効き方を軽く見ている。地域医療連携推進法人は都道府県知事の認定で成り立つ法人である。評価が繰り返し厳しく、しかも改善の跡が見えなければ、そのこと自体が知事の監督、ひいては認定の継続を判断する材料になりうる。公表された記録は後から消せない
- 「病院の統合や再編に住民が口を出す手段はない」という問いの立て方がそもそもずれている。問うべきは「どこに記録が残り、誰がそれを読めるか」である。評議会の構成員には医療や介護を受ける立場の者が含まれる仕組みとされており、その評価は公表される。発言の場はすでに制度の中に用意されている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 医療法70条の13:評議会の評価結果の公表義務と意見の尊重 | 医療法70条の3:認定基準(評議会の設置と評価権限を含む) 医療法70条の21:認定の取消し(現行条番号は要確認) |
| 義務の強さ | 1項の公表は義務、2項の意見尊重は拘束力なし | 認定を受けるための要件として評議会の設置が求められる 要件を欠く等の場合に知事が認定を取り消しうる |
| 住民・患者との関係 | 公表された評価を読んで質問・相談の根拠にできる | 評議会の構成員に医療・介護を受ける立場の者を含める仕組み 監督の最終手段として法人の存続に関わる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には複数の医療・介護主体を横断する連携法人制度はなく、医療法人単位の監督が中心。外部評価の公表義務に相当する明文規定は確認できない
ドイツは公的医療保険の枠内で統合型の医療提供契約を認めるが、住民参加型の評議会による評価公表という仕組みとは設計が異なる
フランスは公立病院に地域病院グループ(GHT)への参加を義務づけ、地域単位で医療提供を再編する点で目的が近い
米国のACOは医療機関グループが質指標の報告を通じて成果を評価される仕組みで、評価と公開による規律という発想が共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 近所の総合病院の小児科が、隣の市にある系列病院へ「集約」されると回覧板で知った。調べると、両病院は同じ地域医療連携推進法人の参加法人である。まず法人のウェブサイトで評議会の評価結果を探す。集約について評議会が何を指摘していたかが、市議会で質問する材料になる
- 参加法人の事務長として、年度末に評議会から「救急の受け入れ調整が機能していない」という厳しい評価を受けた。できれば公表を遅らせたい、と理事から言われている。しかし公表は本条1項の義務である。評価に対してどう改善するかを添えて出したほうが、後から追及されるより傷は浅い
- 評議会で出した意見が、理事会で一度も議題にならないまま一年が過ぎたらどうなるか? 本条2項の「尊重」は服従の義務ではない。それでも、検討した記録すらないなら尊重したとは言いにくい。次の評議会で、前回の意見への対応状況を報告するよう正式に求めればよい
- 都道府県の監査まであと二週間。評価結果をホームページに載せたつもりが、リンク切れで一年間誰も見られない状態だった。今すぐ直す
- 地域の患者会から評議会の委員を頼まれた。医師でも経営者でもない自分に何ができるのかと迷っている。評価の文言は、そのまま公表される。あなたが書いた一文が、地域の医療再編を記録する公式文書になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 再編や診療科の縮小で影響を受けたら、その病院が参加している地域医療連携推進法人を確認する。都道府県のサイトに認定法人の一覧がある2. 法人の評議会の評価結果が公表されているか確認し、該当する指摘を控えておく3. 公表されていない、または内容が確認できない場合は、法人に問い合わせたうえで、認定した都道府県の医療担当課に相談する4. 患者会や住民団体として、評議会の委員の選び方や意見の伝え方を法人に尋ねる
訴えられた側:1. 法人の運営側なら、評価の結果を受け取ってから公表するまでの社内手続と、ウェブ掲載の担当者を定款や内部規程で決めておく2. 厳しい評価ほど、改善策と時期を添えて公表する3. 評議会の意見を採用しない場合も、理事会で検討した経緯と理由を議事録に残す。尊重したことを証明できるのはその記録だけである4. 都道府県から照会があれば、公表の履歴と対応記録をすぐ出せるよう保管しておく
時効(請求できる期限):本条自体には公表の期限や時効の定めはない。公表の時期と方法は、医療法施行規則、厚生労働省の通知、法人の定款の定めを確認すること(最新の改正状況をご確認ください)。私法上の請求権には関わらない条文であり、一般消滅時効(民法166条)が問題になる場面は通常想定されない
改正沿革 AI による整理
- 平成27年(2015年)医療法改正(平成29年(2017年)施行) 地域医療連携推進法人制度の創設とともに、評議会の評価の公表と意見の尊重に関する規定が設けられた。その後の改正による条番号や号番号の移動の有無は、人による検証が必要である
改正の年表
- 1.平成27年(2015年) 新設:医療法の一部を改正する法律(平成27年法律第74号)により、地域医療連携推進法人制度の創設とともに新設。平成29年(2017年)4月施行。その後の改正による引用号番号の移動の有無は要確認
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