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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

医療法 第78条

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社会医療法人の代表社会医療法人債権者(第五十四条の七において準用する会社法第七百三十六条第一項の規定により選任された代表社会医療法人債権者をいう。第八十一条第一項及び第九十一条において同じ。)又は決議執行者(第五十四条の七において準用する同法第七百三十七条第二項に規定する決議執行者をいう。第八十一条第一項及び第九十一条において同じ。)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社会医療法人債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、社会医療法人債権者に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第78条は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第78条の条文原文は「社会医療法人の代表社会医療法人債権者(第五十四条の七において準用する会社法第七百三十六条第一項の規定により選任された代表社会医療法人債権者をいう。」で始まります。
  3. 医療法第78条は第九章に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第78条の前の条は医療法第77条です。
  7. 医療法第78条の次の条は医療法第79条です。
  8. 医療法第78条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第78条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/78

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法78条は、代表社会医療法人債権者や決議執行者が図利加害目的で任務に背き債権者に財産上の損害を加えた場合、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(併科可)に処すと定める。

Q · 病院債の債権者代表が病院側と裏でつながって損害を出したら、どんな罪になるの?

医療法78条の罪で、最大で拘禁刑5年・罰金500万円・併科もある

医療法78条により、社会医療法人債権者集会で選ばれた代表社会医療法人債権者や決議執行者が、自己や第三者の利益を図る目的、または債権者に損害を加える目的で任務に背き、実際に財産上の損害を生じさせた場合、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金に処され、両方を併科されることもあります。刑法247条の一般の背任罪より罰金の上限が重く、会社法961条の代表社債権者等の特別背任罪と同じ法定刑です。

解説

病院も債券を発行できる。救急医療やへき地医療など公益性の高い医療を担うと都道府県知事の認定を受けた社会医療法人は、社会医療法人債という債券で資金を集められる(医療法54条の2)。債券を持つ人たちは社会医療法人債権者集会を開き、その決議で自分たちの中から代表社会医療法人債権者を選ぶ。集会の決議を実行する役として、決議執行者を置くこともできる(医療法54条の7が準用する会社法736条・737条)。選ばれた人は、ほかの債権者の財産を左右する権限を預かる。本条は、その人たちが権限を裏切った場合の刑罰を定めている。処罰に必要な要件は四つある。①代表または決議執行者という立場にあること。②自分や第三者の利益を図る目的、または債権者に損害を与える目的があること。③任務に背く行為をしたこと。④債権者に財産上の損害が実際に出たこと。刑は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金で、両方を同時に科すこともできる。代表は専門家ではなく、同じ立場の投資家であることが多い。それでも負う刑事責任は、プロの受託者と同じ重さである。あなたが債券を持つ側なら、代表を選ぶ一票は、この刑事罰が後ろ盾になった人物を選ぶ一票になる。あなたが代表に選ばれる側なら、引き受けた瞬間にこの四つの要件が自分に向く。

法的な位置づけ

医療法78条は、社会医療法人債権者集会で選任された代表社会医療法人債権者および決議執行者を主体とする特別背任罪を定める規定である。図利加害目的、任務違背行為、社会医療法人債権者の財産上の損害の三要件を満たした場合に、5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその併科を科す。

よくある質問 AI による整理

Q1社会医療法人債とは何ですか?

救急医療やへき地医療などを担う社会医療法人が発行できる債券です。医療法54条の2が根拠で、病院の建て替えや設備投資の資金調達に使われます。

Q2代表社会医療法人債権者とは誰のことですか?

社会医療法人債権者集会の決議で、債権者の中から選ばれる代表者です。医療法54条の7が準用する会社法736条1項により選任されます。

Q3決議執行者とはどんな役割ですか?

社会医療法人債権者集会の決議を実行する者です。医療法54条の7が準用する会社法737条2項に基づき置かれ、本条の処罰対象にも含まれます。

Q4医療法78条の罰則はどのくらい重い?

5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金で、両方を同時に科すこともできます。一般の背任罪(罰金上限50万円)より罰金が10倍重い設定です。

Q5医療法78条違反の公訴時効はいつまで?

公訴時効は5年です(刑事訴訟法250条2項5号)。犯罪行為が終わった時から進行します(同法253条1項)。

Q6損害が出なければ医療法78条で処罰されない?

本条は「財産上の損害を加えたとき」を要件としています。任務違背があっても損害が発生していなければ本条の既遂罪は成立しません。

Q7代表社会医療法人債権者を解任するには?

社会医療法人債権者集会の決議で解任できます。医療法54条の7が会社法の債権者集会規定を準用しており、会社法738条の解任規定が根拠となります。

Q8病院債の代表の背任は告訴できる?

できます。議事録、選任決議、代表と病院側のやりとりなどで任務の範囲・目的・損害を裏付け、弁護士と相談のうえ捜査機関に告訴します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1債権者の代表に選ばれそうなんですけど、断った方が安全ですか?

本条(医療法78条)で処罰されるのは、図利加害目的を持って任務に背き、損害を出した場合に限られます。誠実に判断した結果として損失が出ても、それだけでは処罰されません。実務のポイント:引き受けるなら、判断のたびに根拠資料と、ほかの債権者へ説明した記録を残しておくことです。後で目的を疑われたとき、身を守る材料はその記録しかありません。

Q2普通の背任罪で訴えるのと何が違うんですか?

本条は、代表社会医療法人債権者または決議執行者という立場にある人だけを対象にした身分犯です。刑法247条の一般の背任罪より罰金の上限が重く、併科もできます。実務のポイント:医療法の罰則を扱った経験のある捜査担当者は多くありません。告訴するときは、会社法961条との対応関係を整理した資料を添えると、事案の構造が伝わりやすくなります。

間違えやすい点 AI による整理

  • 背任罪という言葉は知っていても、重さの差を知る人は少ない。刑法247条の背任罪は罰金の上限が50万円だが、本条では500万円まで上がり、拘禁刑と罰金を両方科すこともできる。「代表」という立場に就いた時点で、同じ裏切りへの刑事上の評価が一段重くなる
  • 「代表は善意で引き受けた無償の役だから、責任は軽いはずだ」と考えるのは、問いの立て方がそもそも違う。報酬があるかないかは本条の要件に入っていない。問われるのは、任務に背いたか、図利加害目的(自分や他人の利益を図る目的、または損害を与える目的)があったか、損害が出たか、の三点だけである
  • 代表から見れば「病院をつぶさないための柔軟な対応」でも、法律から見れば「債権者の財産を削って第三者である病院の利益を図った」と評価されうる。実質的に債権者自身の利益を守るための判断だったのなら、目的の要件を欠いて処罰されない。ただし、そう言えるだけの判断記録がなければ、この違いは立証できない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国刑法第342条(背信罪)

台湾には社債権者の代表者を対象とする特別背任の独立規定は見当たらず、一般の背信罪で対応する構造。日本のように地位に応じて罰金上限を引き上げる設計とは異なる

韓国
상법 제623조

韓国商法は社債権者集会の代表者等の特別背任罪を置いており、日本の会社法961条と同じ発想の規定を持つ

ドイツ
StGB § 266(Untreue)

ドイツは財産管理義務違反を一般規定の背任罪で広く処罰し、地位ごとの特別背任規定を分散させない設計

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地元の信用金庫の担当者として社会医療法人債を持っていたところ、債権者集会で代表に選ばれた。すると病院側から「償還の猶予に賛成してくれれば、建て替えの融資案件はそちらに回す」と持ちかけられた。見返りを目当てに猶予へ同意し、ほかの債権者に損害が出れば、自己の利益を図った任務違背の典型になる。見返りの約束そのものについても、別途、贈収賄規定の問題が出てくる
  • 決議執行者が、集会で決まった強制執行の着手をわざと数か月遅らせ、その間に病院の資産がほかの債権者へ流れてしまったら、どうなる? 本条の射程に入るかどうかは「目的」を立証できるかで決まる。単なる怠慢や判断ミスとの境目はそこにある
  • 債権者集会の議事録は手元にあるだろうか。本条を使う場面では、代表の任務の範囲を示す唯一の地図が議事録になる。
  • 病院の経営悪化が報じられた直後、代表がほかの債権者に黙って自分の保有分だけ先に買い取ってもらったという噂が流れた。公訴時効は5年あるが、病院の資産が散らばるのはもっと早い。次の集会まであと3週間。代表の解任(準用される会社法738条による。準用範囲は要確認)と資料開示を議題に載せられるかどうかが勝負になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 集会の議事録、選任決議、代表とのやりとり、病院側の開示資料を今すぐ集めて保全する2. 代表の行為が決議の範囲を超えていないか、利害関係者から見返りを受けていないかを時系列で整理する3. ほかの債権者と連携して集会を招集し、解任と調査を議題にする4. 目的と損害を裏付ける材料がそろったら、弁護士と相談して刑事告訴と損害賠償請求(民法709条)を同時に検討する

訴えられた側:1. 捜査機関や債権者に説明する前に、刑事弁護の経験がある弁護士へ相談する2. 判断の根拠資料、集会の決議内容、ほかの債権者への説明記録を確保し、決議の範囲内で行動したことを示す3. 自分や病院の利益を図ったのではなく、債権者自身の利益を守るための判断だったことを客観的な資料で裏付ける4. 損害が発生していない、または回復できる見込みがあれば、早い段階での被害回復が量刑や処分の判断に影響する

時効(請求できる期限):公訴時効は5年である(法定刑の長期が10年未満の拘禁刑にあたるため。刑事訴訟法250条2項5号)。時効は犯罪行為が終わった時から進む(同法253条1項)。民事の損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年、行為の時から20年(民法724条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条は刑法247条の背任罪の加重類型であり、代表社会医療法人債権者・決議執行者という身分を要する身分犯である。任務違背、図利加害目的、財産上の損害の各要件は背任罪の解釈に準じて判断され、同型の会社法961条の解釈が参考になる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:第五次医療法改正で社会医療法人制度と社会医療法人債が創設されたことに伴い、債権者集会の代表者等を対象とする罰則が整備された
  2. 2.令和7年(2025年) 改正:刑法改正による懲役・禁錮の拘禁刑への一本化に伴い、法定刑の表記が「拘禁刑」に改められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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