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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

医療法 第82条

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  1. 次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
  2. 一社会医療法人債権者集会における発言又は議決権の行使
  3. 二社会医療法人債の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる社会医療法人債を有する社会医療法人債権者の権利の行使
  4. 2.前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第82条は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第82条の条文原文は「次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 医療法第82条は第九章に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第82条の前の条は医療法第81条です。
  7. 医療法第82条の次の条は医療法第83条です。
  8. 医療法第82条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第82条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/82

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法82条は、社会医療法人債権者集会の議決権行使等に関し、不正の請託を受けて利益を収受・約束した者と供与した者を、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金に処する。

Q · 病院債の債権者集会で「賛成してくれたらお礼する」と約束したら犯罪になるの?

なる。約束しただけで双方が処罰対象になる

医療法82条により、社会医療法人債権者集会での発言や議決権の行使に関して不正の請託を受け、財産上の利益を収受・要求・約束した者は、五年以下の拘禁刑または五百万円以下の罰金に処されます(1項)。利益を供与・申込み・約束した側も同じ刑です(2項)。実際に利益が渡ったか、議決が動いたかは成立に関係なく、約束や申込みの段階で犯罪が完成します。公務員でない民間人が主体となる点にも注意が必要です。

解説

救急やへき地医療を担う社会医療法人は、銀行や投資家から「社会医療法人債」という債券でお金を集めることができる。経営が苦しくなれば、償還期限の延長や利率の引き下げを債権者集会の多数決で決める場面が来る。この多数決の一票は、裏で買ってはならない。医療法82条は、債権者集会での発言や議決権の行使について「不正の請託」(違法な行動、または著しく不当な行動をしてほしいという依頼)を受けて財産上の利益を受け取った側も、渡した側も、どちらも五年以下の拘禁刑または五百万円以下の罰金に処すると定める。債券総額の十分の一以上を持つ大口債権者の権利行使、たとえば集会の招集請求も対象になる。押さえるべき点は、成立に取引の成功が要らないことだ。約束や申込みをした時点で犯罪は完成している。あなたが法人側の理事でも債権者側の担当者でも、「賛成してくれたら、個人的に」という一言を口にした瞬間に、刑事事件の当事者になる。

法的な位置づけ

医療法82条は、社会医療法人債権者集会等に関する贈収賄罪を定める規定である。社会医療法人債権者集会における発言・議決権の行使、および債券総額の十分の一以上を有する債権者の権利行使に関し、不正の請託を受けて財産上の利益を収受・要求・約束する行為と、これを供与・申込み・約束する行為を、同一の法定刑で処罰する。

よくある質問 AI による整理

Q1社会医療法人債とは何ですか?

救急医療やへき地医療を担う社会医療法人が、資金調達のために発行できる債券です。医療法54条の2が発行の根拠となっています。

Q2医療法82条の罰則はどのくらいですか?

五年以下の拘禁刑または五百万円以下の罰金です。利益を受け取る側(1項)も渡す側(2項)も同じ法定刑が定められています。

Q3債権者集会の議決権買収は未遂でも罪になりますか?

なります。条文は「要求」「約束」「申込み」の段階を処罰対象にしており、利益の受け渡しや議決の結果を待たずに犯罪が成立します。

Q4医療法82条の「不正の請託」とはどういう意味ですか?

違法な行為、または著しく不当な行為をするよう依頼することです。正当な条件交渉の依頼は含まれず、ここが処罰範囲を絞る要件になっています。

Q5医療法人債の贈収賄は公務員でなくても成立しますか?

成立します。主体は社会医療法人債権者やその関係者などの民間人です。刑法の収賄罪とは別に、民間の贈収賄として処罰されます。

Q6医療法82条の公訴時効は何年ですか?

法定刑の長期が10年未満の拘禁刑のため、刑事訴訟法250条2項5号により5年です。起算点は犯罪行為が終わった時です。

Q7債券の十分の一以上を持つ債権者の権利とは?

債券総額の十分の一以上を持つ大口債権者に認められる権利で、債権者集会の招集請求などを指します。その行使をめぐる贈収賄も82条の対象です。

Q8医療法82条で受け取ったお金は没収されますか?

受け取った財産上の利益は没収、没収できなければ追徴の対象になりえます。返還の時期や方法は刑事弁護人と相談して決めるべきです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1債権者に議案を説明するときの食事代って、全部アウトなんですか?

食事代そのものが直ちに犯罪になるわけではありません。医療法82条の要件は「不正の請託」とそれに関する財産上の利益の授受です。正式な説明会に伴う常識的な会食と、特定の賛成票を求める個別の高額接待とでは評価がまったく違います。実務のポイント:捜査で重視されるのは金額よりもタイミングです。議決の直前に特定の大口債権者だけを招いた接待は、金額が小さくても請託と結び付けて読まれやすい

Q2持っている病院債が一割に満たない小口の債権者でも関係ありますか?

関係します。1項1号の「債権者集会における発言又は議決権の行使」は保有割合を問いません。一割以上という要件がかかるのは、招集請求などの少数債権者権を扱う2号だけです。実務のポイント:小口債権者を一人ずつ個別に口説いて委任状を集める手法は、条件提示が全員に同じでなければ危うくなる。委任状勧誘の文面を全債権者で統一しておくことが、実務上いちばん安い防御になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「実際に議決を動かさなければ罪にならない」と思われがちだが、条文は「要求」「約束」「申込み」の段階まで処罰の対象にしている。結果として反対票を投じても、金を受け取る約束をした時点で収受罪は成立している
  • 贈収賄と聞けば公務員の話と思うだろう。しかし医療法82条の主体は、社会医療法人債権者やその代理人など民間人である。刑法の収賄罪(197条)とは別に、会社法968条と同じ型の民間贈収賄罪が医療法にも組み込まれている。公務員でないから大丈夫、という前提がそもそも成り立たない
  • 法人側にすれば「再建のための必死の根回し」でも、法律から見れば債権者全体の公平な意思決定をゆがめる行為である。少数の大口債権者を個別に買収すれば、他の債権者、ひいてはその病院を使う患者の利益が損なわれる。善意の動機は量刑事情にはなっても、成立を否定する理由にはならない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
該当規定なし

台湾には社会医療法人債に相当する制度がなく、公司法にも社債権者集会での議決権買収を処罰する規定は置かれていない。日本が個別の業法に民間贈収賄を組み込む手法をとっているのと対照的である

韓国
상법 제631조

韓国の商法は株主総会・社債権者集会での権利行使に関する不正の請託と利益の授受を処罰しており、日本の会社法968条と同じ型をとる

ドイツ
StGB § 299

ドイツは業務上の贈収賄を刑法典で一般的に処罰する。日本のように債権者集会ごとに個別の罰則を置く方式はとっていない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 法人の経営再建のため償還延期案を通したい理事長が、大口債権者であるファンドの担当者を料亭に招き、「賛成してもらえれば、ご家族の就職先も面倒を見る」と持ちかけた。約束しただけで、理事長は2項の供与罪、受け入れた担当者は1項の収受罪にあたりうる。ただし、就職の世話が「財産上の利益」に含まれるかは争点になりうる。料亭の接待そのものの方がむしろ危ない
  • 債権総額の一割超を保有するあなたの会社が、法人の不正経理を疑って債権者集会の招集請求を準備していた。そこへ法人側から「請求を取り下げてくれれば、コンサル料名目で三百万円」と連絡が来る。受け取れば1項2号の典型になる
  • もし、あなたが接待を受けた時点で「不正の請託」の自覚がなかったとしたら? 請託の有無は、依頼の内容と利益のタイミングから客観的に判断される。議決の直前に届いた高額な贈答品は、あとから不利な証拠として読まれる
  • 集会まであと五日。議案に賛成するよう求める連絡が、法人の公式窓口ではなく理事個人の LINE から届き、「お礼は別途」とある。スクショを残して社内のコンプライアンス部門に上げるか黙っているかで、半年後のあなたの立場が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 買収の打診を受けた、または他の債権者の買収を疑う場合、メール・LINE・手紙など打診の記録をすべて保存する2. 所属組織のコンプライアンス部門と弁護士に報告し、個人で応答しない3. 決議がゆがめられたと考える債権者は、決議の効力を争う手続(社会医療法人債には会社法の社債権者集会の規定が準用される、医療法54条の7)を弁護士と検討する4. 刑事告発を検討する場合は、証拠を時系列に整理して警察・検察へ相談する

訴えられた側:1. 捜査機関から連絡が来たら、供述する前に刑事弁護人をつける2. 争点は「不正の請託」があったかどうかにある。正式な交渉記録や書面での説明資料など、公開ルートで動いていたことを示す資料を確保する3. 受け取った利益が通常の取引上の対価だったか、社会的儀礼の範囲だったかを客観資料で説明できるよう準備する4. 受け取った利益は没収・追徴の対象になりうる。返還の可否とタイミングは弁護人と相談する

時効(請求できる期限):公訴時効は5年(法定刑の長期が10年未満の拘禁刑のため、刑事訴訟法250条2項5号)。起算点は犯罪行為が終わった時(同253条)で、約束だけの場合は約束をした時が基準になる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:「不正の請託」は違法または著しく不当な行為の依頼を意味し、正当な条件交渉を処罰範囲から外す要件と解されている。会社法968条の解釈と同じ枠組みで理解されるのが一般的である

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)第五次医療法改正 社会医療法人制度と社会医療法人債の創設に伴い、債権者集会等に関する贈収賄の処罰規定が整備されたとみられる。その後の改正で条番号が移動した可能性があり、人的検証が必要
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:第五次医療法改正で社会医療法人制度と社会医療法人債が創設され、債権者集会等に関する贈収賄の処罰規定が整備された(条番号の変遷は要確認)
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(2025年6月1日施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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