医療法 第87条の2
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第三十八条の六第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第87条の2は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第87条の2の条文原文は「第三十八条の六第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、五十万…」で始まります。
- 医療法第87条の2は第九章に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第87条の2の前の条は医療法第87条です。
- 医療法第87条の2の次の条は医療法第88条です。
- 医療法第87条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
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- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第87条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第87条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/87_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法87条の2は、38条の6第1項の報告をしない、虚偽の報告をする、検査を拒み・妨げ・忌避した者を50万円以下の罰金に処すると定める。罰せられるのは行為者個人である。
Q · 医療機関が行政の報告要求や立入検査に応じないと、刑事罰を受けるの?
はい。故意なら実行した個人が50万円以下の罰金の対象です
医療法87条の2により、38条の6第1項に基づく報告をしない、虚偽の報告をする、検査を拒む・妨げる・忌避する行為は、50万円以下の罰金の対象になります。罰せられるのは「当該違反行為をした者」で、院長に限らず事務長や担当職員も含まれ得ます。罰金は行政上の過料ではなく刑罰のため、有罪になれば前科がつき、医師・看護師では免許の行政処分を検討する事由にもなります。
解説
罰金額はたった50万円である。だが医療機関にとって、本当の重さは金額にはない。医療法87条の2は、38条の6第1項にもとづく報告を出さない、嘘の報告を出す、検査を拒む・妨げる・避ける(忌避:居留守や書類を隠すなどで、はっきり拒まずにやり過ごすこと)の3つの行為を刑事罰の対象にしている。見落とされがちなのは、罰せられるのが「当該違反行為をした者」だという点だ。院長だけとは限らない。数字をいじった事務長も、検査の日に資料を隠した担当者も、あなた自身が被告人になり得る。しかも罰金は行政上の過料(役所が科す金銭の制裁で、前科はつかない)ではなく刑罰である。有罪になれば前科がつき、医師や看護師の場合は免許の行政処分を審査される入口にもなる。行政の調査に対して「とりあえず出さない」「少し盛っておく」という判断は、書類上の小さな問題では済まない。個人の刑事責任に直結する。なお、38条の6第1項がどの行政庁にどの範囲の報告・検査の権限を与えているかは、最新の医療法の条文で必ず確認してほしい(最新の改正状況をご確認ください)。
法的な位置づけ
医療法87条の2は、医療法38条の6第1項に定める行政庁の報告徴収および検査の実効性を担保する罰則規定である。報告の不提出、虚偽報告、検査の拒否・妨害・忌避の三類型を構成要件とし、当該違反行為をした者を50万円以下の罰金に処する。故意犯であり、刑法総則が適用される。
よくある質問 AI による整理
Q1医療法87条の2とは何ですか?
医療法38条の6第1項に基づく報告・検査に応じない、または虚偽の報告をした者を50万円以下の罰金に処する罰則規定です。
Q2医療法の虚偽報告 罰金はいくら?
本条の法定刑は50万円以下の罰金です。懲役・拘禁刑は定められていませんが、刑罰なので有罪になれば前科がつきます。
Q3立入検査 拒否 違法?
38条の6第1項に基づく検査を拒む、妨げる、忌避する行為は本条で処罰対象です。明確な拒否でなくても居留守や資料隠しは忌避にあたり得ます。
Q4医療法違反で処罰されるのは法人?個人?
本条は「当該違反行為をした者」を罰すると定めており、実際に報告を怠った・虚偽を書いた・検査を妨げた個人が対象になります。
Q5医療法違反の罰金は前科になる?
なります。罰金は刑法上の刑罰であり、行政上の過料とは異なります。略式命令で罰金が確定した場合も前科として扱われます。
Q6医療法の罰則 時効はいつまで?
罰金のみの罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時点です(同法253条)。
Q7医師が罰金刑を受けたら免許はどうなる?
医師法4条・7条により、罰金以上の刑は医業停止や免許取消しなど行政処分を検討する事由になります。処分の有無は個別に判断されます。
Q8医療法の報告を訂正したら処罰を免れる?
訂正で犯罪が当然に消えるわけではありませんが、自主的な是正は告発・起訴・量刑の各段階で有利な事情として考慮され得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1報告を出し忘れただけでも、罰金になっちゃうんですか?
本条は故意犯なので、純粋なうっかりミスまでは原則として処罰されない(刑法38条1項)。ただ、督促を受けたのに放置し続けると、故意があったと判断されやすくなる。実務のポイント:行政はいきなり告発するより、督促を重ねて記録を積み上げてから動くことが多い。最初の督促にすぐ返事をすれば、その記録の流れを断ち切れる
Q2立入検査の日、弁護士が来るまで待ってもらうのは『拒否』になりますか?
短時間待ってもらうだけなら、ただちに拒否や妨害にあたるとは言いにくい。だが資料を隠す、何度も延期させる、担当者を外に出すといった対応は、妨げ・忌避と評価され得る(本条、38条の6)。実務のポイント:検査官とのやり取りは、時刻とセットで院内で記録しておく。後で「妨害した」と言われたとき、協力していたことを示せる唯一の証拠になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「罰金50万円なら病院の経費で払えば済む」と考えるのは前提から誤っている。罰金は刑罰であり、有罪判決を受けた個人の前科になる。医師法4条・7条では、罰金以上の刑は免許の行政処分を検討する事由になっている。問題は金額ではなく経歴に残ることだ
- 虚偽報告は「完全なでっち上げ」だけを指すと思われがちだが、その深刻さは軽く見られている。一部の数字を実態より良く見せる、都合の悪い項目を意図的に省くことも、虚偽の報告と評価され得る。「少しの調整」と「虚偽」の境目は、あなたが思うよりずっと手前にある
- 院長の立場から見れば、検査への対応は「院の方針」の問題に見える。だが本条は「当該違反行為をした者」を罰すると定めている。つまり法律は、指示した人と実際に手を動かした人を分けて見る。現場の職員が思いがけず処罰の矢面に立つのは、この落差のせいである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 医療法87条の2:報告・検査義務違反に対する刑事罰 | 医療法38条の6:報告徴収・検査の権限の根拠(内容は現行条文で要確認) 医療法25条:病院等への報告徴収・立入検査の一般規定 |
| 名宛人 | 当該違反行為をした者(個人) | 38条の6第1項が定める報告・検査の対象者 病院・診療所・助産所の開設者・管理者等 |
| 効果 | 50万円以下の罰金(刑罰・前科) | 報告義務・検査受忍義務の発生 報告義務・立入検査受忍義務の発生(違反時の罰則は別条) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は医療機関の報告・検査受忍義務を定めるが、違反の制裁は罰鍰(行政罰)が中心で、日本のように刑事罰で個人を罰する構造とは異なる
韓国も保健当局による報告命令・業務検査を定める。制裁の種類(過怠料か刑事罰か)は現行条文での確認が必要
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし行政から報告を求める文書が届いたまま、院内の誰も担当を決めずに期限が過ぎたらどうなる?「忙しくて出し忘れた」でも、報告を出さなかったという違反の形には当てはまり得る。故意があったかどうかが争点になるので、放置した経緯の記録が鍵になる
- あなたはクリニックの事務長で、院長から「報告書の数字、見栄えよく直しておいて」と言われた。直したのがあなたなら、虚偽報告の実行者はあなたである。「指示されただけ」という事情は、刑を軽くする方向の事情にはなっても、罪そのものを消すとは限らない
- 立入検査の当日、院長が「今日は不在です」と職員に言わせ、カルテ庫の鍵を開けさせなかった。はっきり拒否していなくても、「忌避」や「妨げ」にあたり得る
- 報告期限まであと3日。前年度のデータが一部見つからない。空欄を推計値で埋めて出すか、「不明」と書いて説明を添えるか。前者は虚偽報告のリスクを背負う。後者は正直だが手間がかかる。選ぶのは今夜だ
- 同業の友人から「検査のとき、弁護士が来るまで待ってもらうのは拒否になるのか」と相談された。合理的な時間の調整と、検査を妨げるための引き延ばしは別物である。その線引きをどう説明するかが問われる
取るべき行動
被害を受けた側:行政側や、検査妨害の影響を受けた内部通報者の立場なら:1. 報告要求の文書、期限、督促の記録を日付順に保存する2. 検査を拒まれた、または妨げられた経緯(誰が、いつ、何を言ったか)をその日のうちに記録する3. 内部通報者であれば、公益通報者保護法の保護が受けられるかを確認し、証拠を院外に持ち出す前に弁護士へ相談する
訴えられた側:1. すぐに訂正報告や追加提出ができるかを検討し、自主的に是正する2. 誰の指示で、誰が作業したかを整理する。指示系統の記録が責任の範囲を決める3. 故意がなかったこと(担当が不在だった、データが消失した等)を示す客観的な資料を集める4. 警察や検察から連絡が来たら、事情聴取の前に弁護士へ相談する。略式手続に安易に同意しない
時効(請求できる期限):公訴時効は3年(罰金のみの罪、刑事訴訟法250条2項6号)。違反行為が終わった時点から数える(刑事訴訟法253条)。報告しなかった場合の起算点は、報告期限の経過などの具体的事情によって変わり得る
学説
通説:行政上の報告・検査義務違反に対する罰則は行政刑罰であり、刑法8条により刑法総則が適用される。故意犯であるため、過失による不提出は原則として処罰されない。
- 医療法 第38条の6本条の罰則が担保する報告・検査の根拠(内容は現行条文で要確認)
- 医療法 第25条病院等への報告徴収・立入検査の一般規定
- 刑法 第8条刑法総則を他の法令の罰則にも適用
- 刑事訴訟法 第250条罰金のみの罪の公訴時効は3年
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