中小企業等協同組合法 第101条(清算結了の登記の申請)
組合等の清算結了の登記の申請書には、清算人が第六十九条において準用する会社法第五百七条第三項の規定又は第八十二条の十七の規定による決算報告書の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
清算結了の登記の申請とは何ですか?
定義清算結了の登記の申請とは、中小企業等協同組合法第101条に定められた規定で、「組合等の清算結了の登記の申請書には、清算人が第六十九条において準用する会社法第五百七条第三項の規定又は第八十二条の十七の規定による決算報告書の承認があつたことを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第101条(清算結了の登記の申請)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第101条の条文原文は「組合等の清算結了の登記の申請書には、清算人が第六十九条において準用する会社法第五百七条第三項の規定又は第八十二条の十七の規定による決算報告書の承認があつたことを…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第101条は第四節に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第101条の前の条は中小企業等協同組合法第100条です。
- 中小企業等協同組合法第101条の次の条は中小企業等協同組合法第102条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/101