中小企業等協同組合法 第102条(吸収合併による変更の登記の申請)
組合の吸収合併による変更の登記の申請書には、第八十四条第二項各号に掲げる事項の変更を証する書面のほか、第六十三条の四第五項及び第六十三条の五第七項において準用する第五十六条の二第二項の規定による公告及び催告(第六十三条の四第五項及び第六十三条の五第七項において準用する第五十六条の二第三項の規定により公告を官報のほか第三十三条第四項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面並びに吸収合併により消滅する組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。
この条文の基本情報
吸収合併による変更の登記の申請とは何ですか?
定義吸収合併による変更の登記の申請とは、中小企業等協同組合法第102条に定められた規定で、「組合の吸収合併による変更の登記の申請書には、第八十四条第二項各号に掲げる事項の変更を証する書面のほか、第六十三条の四第五項及び第六十三条の五第七項において準用す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第102条(吸収合併による変更の登記の申請)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第102条の条文原文は「組合の吸収合併による変更の登記の申請書には、第八十四条第二項各号に掲げる事項の変更を証する書面のほか、第六十三条の四第五項及び第六十三条の五第七項において準用す…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第102条は第四節に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第102条の前の条は中小企業等協同組合法第101条です。
- 中小企業等協同組合法第102条の次の条は中小企業等協同組合法第102条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/102