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中小企業等協同組合法 第104条(不服の申出)

  1. 組合若しくは中央会の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反し、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当であると思料する組合員又は会員は、その事由を添えて、文書をもつてその旨を行政庁に申し出ることができる。
  2. 2.行政庁は、前項の申出があつたときは、この法律の定めるところに従い、必要な措置を採らなければならない。

この条文の基本情報

不服の申出とは何ですか?

定義不服の申出とは、中小企業等協同組合法第104条に定められた規定で、「組合若しくは中央会の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反し、又は組合若しくは中央会…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法第104条(不服の申出)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法第104条の条文原文は「組合若しくは中央会の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反し、又は組合若しくは中央会…」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法第104条は第五章に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法第104条の前の条は中小企業等協同組合法第103条です。
  7. 中小企業等協同組合法第104条の次の条は中小企業等協同組合法第105条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第104条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/104

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