中小企業等協同組合法 第105条(検査の請求)
- 組合員又は会員は、その総数の十分の一以上の同意を得て、その組合又は中央会の業務又は会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反する疑いがあることを理由として、行政庁にその検査を請求することができる。
- 2.前項の請求があつたときは、行政庁は、その組合又は中央会の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
この条文の基本情報
検査の請求とは何ですか?
定義検査の請求とは、中小企業等協同組合法第105条に定められた規定で、「組合員又は会員は、その総数の十分の一以上の同意を得て、その組合又は中央会の業務又は会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、共済規程若しく…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第105条(検査の請求)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第105条の条文原文は「組合員又は会員は、その総数の十分の一以上の同意を得て、その組合又は中央会の業務又は会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、共済規程若しく…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第105条は第五章に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第105条の前の条は中小企業等協同組合法第104条です。
- 中小企業等協同組合法第105条の次の条は中小企業等協同組合法第105条の2です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第105条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/105