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中小企業等協同組合法 第105条の2(決算関係書類の提出)

  1. 組合(信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会を除く。)及び中央会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から二週間以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面を行政庁に提出しなければならない。
  2. 2.第四十条の二第一項の規定により会計監査人の監査を要する組合が子会社等を有する場合には、当該組合は、毎事業年度、前項の書類のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した書類を作成し、行政庁に提出しなければならない。
  3. 3.前二項の書類の記載事項その他必要な事項は、主務省令で定める。

この条文の基本情報

決算関係書類の提出とは何ですか?

定義決算関係書類の提出とは、中小企業等協同組合法第105条の2に定められた規定で、「組合(信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法第105条の2(決算関係書類の提出)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法第105条の2の条文原文は「組合(信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会を除く。」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法第105条の2は第五章に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法第105条の2の前の条は中小企業等協同組合法第105条です。
  7. 中小企業等協同組合法第105条の2の次の条は中小企業等協同組合法第105条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第105条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第105条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/105_2

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