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中小企業等協同組合法 第106条の3(行政庁への届出)

  1. 共済事業を行う組合(第一号に掲げる場合においては、組合又は届出に係る共済代理店)は、次の各号のいずれかに該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。
  2. 一共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。
  3. 二共済計理人を選任したとき、又は共済計理人が退任したとき。
  4. 三子会社等を新たに有することとなつたとき。
  5. 四子会社等が子会社等でなくなつたとき。
  6. 五第六十一条の二第一項又は第二項の規定により説明書類の縦覧を開始したとき。
  7. 六その他主務省令で定める場合に該当するとき。

この条文の基本情報

行政庁への届出とは何ですか?

定義行政庁への届出とは、中小企業等協同組合法第106条の3に定められた規定で、「共済事業を行う組合(第一号に掲げる場合においては、組合又は届出に係る共済代理店)は、次の各号のいずれかに該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を行…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法第106条の3(行政庁への届出)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法第106条の3の条文原文は「共済事業を行う組合(第一号に掲げる場合においては、組合又は届出に係る共済代理店)は、次の各号のいずれかに該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を行…」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法第106条の3は第五章に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法第106条の3の前の条は中小企業等協同組合法第106条の2です。
  7. 中小企業等協同組合法第106条の3の次の条は中小企業等協同組合法第107条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第106条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第106条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/106_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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