中小企業等協同組合法 第107条(排除措置)
公正取引委員会は、組合(事業協同小組合を除く。)の組合員たる事業者でその常時使用する従業員の数が百人を超えるものが実質的に小規模の事業者でないと認めるときは、この法律の目的を達成するために、次条に規定する手続に従い、その事業者を組合から脱退させることができる。
この条文の基本情報
排除措置とは何ですか?
定義排除措置とは、中小企業等協同組合法第107条に定められた規定で、「公正取引委員会は、組合(事業協同小組合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第107条(排除措置)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第107条の条文原文は「公正取引委員会は、組合(事業協同小組合を除く。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第107条は第五章に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第107条の前の条は中小企業等協同組合法第106条の3です。
- 中小企業等協同組合法第107条の次の条は中小企業等協同組合法第108条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第107条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/107