中小企業等協同組合法 第108条
前条の場合については、私的独占禁止法第四十条から第四十二条まで(公正取引委員会の権限)、第四十五条、第四十七条、第四十八条、第四十九条から第六十一条まで、第六十五条第一項及び第二項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第三項、第七十条の三第三項及び第四項、第七十条の六、第七十条の七、第七十条の九から第七十条の十二まで(事実の報告、事件の調査、排除措置命令その他事件処理の手続)、第七十五条、第七十六条(雑則)、第七十七条、第八十五条(第一号に係る部分に限る。)、第八十六条、第八十七条並びに第八十八条(訴訟)の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第108条は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第108条の条文原文は「前条の場合については、私的独占禁止法第四十条から第四十二条まで(公正取引委員会の権限)、第四十五条、第四十七条、第四十八条、第四十九条から第六十一条まで、第六十…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第108条は第五章に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第108条の前の条は中小企業等協同組合法第107条です。
- 中小企業等協同組合法第108条の次の条は中小企業等協同組合法第109〜110条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第108条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/108