中小企業等協同組合法 第3条(種類)
- 中小企業等協同組合(以下「組合」という。)は、次に掲げるものとする。
- 一事業協同組合
- 2.1_2 事業協同小組合
- 二信用協同組合
- 三協同組合連合会
- 四企業組合
この条文の基本情報
種類とは何ですか?
定義種類とは、中小企業等協同組合法第3条に定められた規定で、「中小企業等協同組合(以下「組合」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第3条(種類)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第3条の条文原文は「中小企業等協同組合(以下「組合」という。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第3条は第一節 通則に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第3条の前の条は中小企業等協同組合法第2条です。
- 中小企業等協同組合法第3条の次の条は中小企業等協同組合法第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/3