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中小企業等協同組合法 第3条(種類)

  1. 中小企業等協同組合(以下「組合」という。)は、次に掲げるものとする。
  2. 一事業協同組合
  3. 2.1_2 事業協同小組合
  4. 二信用協同組合
  5. 三協同組合連合会
  6. 四企業組合

この条文の基本情報

種類とは何ですか?

定義種類とは、中小企業等協同組合法第3条に定められた規定で、「中小企業等協同組合(以下「組合」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法第3条(種類)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法第3条の条文原文は「中小企業等協同組合(以下「組合」という。」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法第3条は第一節 通則に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法第3条の前の条は中小企業等協同組合法第2条です。
  7. 中小企業等協同組合法第3条の次の条は中小企業等協同組合法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/3
裁判例 2件に引用されています

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