中小企業等協同組合法 第35条の4(役員の資格等)
- 次に掲げる者は、役員となることができない。
- 一法人
- 二心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者
- 三この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 四前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
- 2.前項各号に掲げる者のほか、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、共済事業を行う組合の役員となることができない。
この条文の基本情報
役員の資格等とは何ですか?
定義役員の資格等とは、中小企業等協同組合法第35条の4に定められた規定で、「次に掲げる者は、役員となることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第35条の4(役員の資格等)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第35条の4の条文原文は「次に掲げる者は、役員となることができない。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第35条の4は第五節 管理に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第35条の4の前の条は中小企業等協同組合法第35条の3です。
- 中小企業等協同組合法第35条の4の次の条は中小企業等協同組合法第36条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第35条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第35条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/35_4