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中小企業等協同組合法 第36条(役員の任期)

  1. 理事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。
  2. 2.監事の任期は、四年以内において定款で定める期間とする。
  3. 3.設立当時の役員の任期は、前二項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
  4. 4.前三項の規定は、定款によつて、前三項の任期を任期中の最終の決算期に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
  5. 5.前三項の規定にかかわらず、監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、監事の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

この条文の基本情報

役員の任期とは何ですか?

定義役員の任期とは、中小企業等協同組合法第36条に定められた規定で、「理事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法第36条(役員の任期)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法第36条の条文原文は「理事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法第36条は第五節 管理に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法第36条の前の条は中小企業等協同組合法第35条の4です。
  7. 中小企業等協同組合法第36条の次の条は中小企業等協同組合法第36条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/36
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