受講中の講座ブックマーク無料で登録

中小企業等協同組合法 第36条の2(役員に欠員を生じた場合の措置)

役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

この条文の基本情報

役員に欠員を生じた場合の措置とは何ですか?

定義役員に欠員を生じた場合の措置とは、中小企業等協同組合法第36条の2に定められた規定で、「役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法第36条の2(役員に欠員を生じた場合の措置)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法第36条の2の条文原文は「役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員…」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法第36条の2は第五節 管理に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法第36条の2の前の条は中小企業等協同組合法第36条です。
  7. 中小企業等協同組合法第36条の2の次の条は中小企業等協同組合法第36条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第36条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第36条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/36_2
裁判例 1件に引用されています

関連度の高い1件を表示しています

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›