中小企業等協同組合法 第36条の6(理事会の決議)
- 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款又は規約で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款又は規約で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
- 2.前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
- 3.組合は、定款の定めるところにより、理事が書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができるものとすることができる。
- 4.組合は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査権限限定組合以外の組合にあつては、監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があつたものとみなす旨を定款で定めることができる。
- 5.理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
- 6.会社法第三百六十六条(招集権者)、第三百六十七条(株主による招集の請求)及び第三百六十八条(招集手続)の規定は、理事会の招集について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
理事会の決議とは何ですか?
定義理事会の決議とは、中小企業等協同組合法第36条の6に定められた規定で、「理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款又は規約で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第36条の6(理事会の決議)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第36条の6の条文原文は「理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款又は規約で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第36条の6は第五節 管理に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第36条の6の前の条は中小企業等協同組合法第36条の5です。
- 中小企業等協同組合法第36条の6の次の条は中小企業等協同組合法第36条の7です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第36条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第36条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/36_6