中小企業等協同組合法 第36条の8(代表理事)
- 理事会は、理事の中から組合を代表する理事(以下「代表理事」という。)を選定しなければならない。
- 2.代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
- 3.前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
- 4.代表理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
- 5.代表理事については、第三十六条の二、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条及び会社法第三百五十四条の規定を準用する。
この条文の基本情報
代表理事とは何ですか?
定義代表理事とは、中小企業等協同組合法第36条の8に定められた規定で、「理事会は、理事の中から組合を代表する理事(以下「代表理事」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第36条の8(代表理事)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第36条の8の条文原文は「理事会は、理事の中から組合を代表する理事(以下「代表理事」という。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第36条の8は第五節 管理に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第36条の8の前の条は中小企業等協同組合法第36条の7です。
- 中小企業等協同組合法第36条の8の次の条は中小企業等協同組合法第37条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第36条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第36条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/36_8