中小企業等協同組合法 第37条(役員の兼職禁止)
- 監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。
- 2.左に掲げる者は、その組合の理事となつてはならない。
- 一組合の事業と実質的に競争関係にある事業であつて、組合員の資格として定款に定められる事業以外のものを行う者(法人である場合には、その役員)
- 二組合員の資格として定款に定められる事業又はこれと実質的に競争関係にある事業を行う者(第七条第一項又は第二項に掲げる小規模の事業者を除く。)であつて、組合員でない者(法人である場合には、その役員)
この条文の基本情報
役員の兼職禁止とは何ですか?
定義役員の兼職禁止とは、中小企業等協同組合法第37条に定められた規定で、「監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第37条(役員の兼職禁止)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第37条の条文原文は「監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第37条は第五節 管理に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第37条の前の条は中小企業等協同組合法第36条の8です。
- 中小企業等協同組合法第37条の次の条は中小企業等協同組合法第38条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/37