中小企業等協同組合法 第49条(総会招集の手続)
- 総会の招集は、会日の十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間)前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
- 2.総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理事会が決定する。
- 3.第一項の規定にかかわらず、総会は、組合員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
この条文の基本情報
総会招集の手続とは何ですか?
定義総会招集の手続とは、中小企業等協同組合法第49条に定められた規定で、「総会の招集は、会日の十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間)前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第49条(総会招集の手続)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第49条の条文原文は「総会の招集は、会日の十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間)前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならな…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第49条は第五節 管理に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第49条の前の条は中小企業等協同組合法第48条です。
- 中小企業等協同組合法第49条の次の条は中小企業等協同組合法第50条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/49