中小企業等協同組合法 第48条
前条第二項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から十日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得たときも同様である。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第48条は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第48条の条文原文は「前条第二項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から十日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第48条は第五節 管理に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第48条の前の条は中小企業等協同組合法第47条です。
- 中小企業等協同組合法第48条の次の条は中小企業等協同組合法第49条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/48