中小企業等協同組合法 第5条(基準及び原則)
- 組合は、この法律に別段の定めがある場合のほか、次の各号に掲げる要件を備えなければならない。
- 一組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)の相互扶助を目的とすること。
- 二組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
- 三組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。
- 四組合の剰余金の配当は、主として組合事業の利用分量に応じてするものとし、出資額に応じて配当をするときは、その限度が定められていること。
- 2.組合は、その行う事業によつてその組合員に直接の奉仕をすることを目的とし、特定の組合員の利益のみを目的としてその事業を行つてはならない。
- 3.組合は、特定の政党のために利用してはならない。
この条文の基本情報
基準及び原則とは何ですか?
定義基準及び原則とは、中小企業等協同組合法第5条に定められた規定で、「組合は、この法律に別段の定めがある場合のほか、次の各号に掲げる要件を備えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第5条(基準及び原則)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第5条の条文原文は「組合は、この法律に別段の定めがある場合のほか、次の各号に掲げる要件を備えなければならない。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第5条は第一節 通則に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第5条の前の条は中小企業等協同組合法第4条です。
- 中小企業等協同組合法第5条の次の条は中小企業等協同組合法第6条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/5