中小企業等協同組合法 第6条(名称)
- 組合は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。
- 一事業協同組合にあつては、協同組合(第九条の二第七項に規定する特定共済組合に該当するものにあつては、共済協同組合)
- 2.1_2 事業協同小組合にあつては、協同小組合(第九条の二第七項に規定する特定共済組合に該当するものにあつては、共済協同小組合)
- 二信用協同組合にあつては、信用協同組合又は信用組合
- 三協同組合連合会にあつては、その種類に従い、協同組合、協同小組合又は信用協同組合のうちのいずれかを冠する連合会(第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会に該当するものにあつてはその種類に従い共済協同組合又は共済協同小組合のうちのいずれかを冠する連合会、同条第一項第三号の事業を行う協同組合連合会に該当するものにあつては共済協同組合連合会)
- 四企業組合にあつては、企業組合
- 3.この法律によつて設立された組合又は他の特別の法律によつて設立された協同組合若しくはその連合会以外の者は、その名称中に、事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会又は企業組合であることを示す文字を用いてはならない。
- 4.組合の名称については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。
この条文の基本情報
名称とは何ですか?
定義名称とは、中小企業等協同組合法第6条に定められた規定で、「組合は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第6条(名称)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第6条の条文原文は「組合は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第6条は第一節 通則に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第6条の前の条は中小企業等協同組合法第5条です。
- 中小企業等協同組合法第6条の次の条は中小企業等協同組合法第7条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/6