中小企業等協同組合法 第51条(総会の議決事項)
- 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二規約及び共済規程又は火災共済規程の設定、変更又は廃止
- 三毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更
- 四組合の子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡(次のいずれにも該当する場合における譲渡に限る。)
- 一当該譲渡により譲り渡す株式又は持分の帳簿価額が当該組合の総資産額として主務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えるとき。
- 二当該組合が、当該譲渡の効力を生ずる日において当該子会社の議決権の総数の過半数の議決権を有しないとき。
- 五経費の賦課及び徴収の方法
- 六その他定款で定める事項
- 2.定款の変更(信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の定款の変更にあつては、内閣府令で定める事項の変更を除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 3.前項の認可(第九条の七の二第四項の規定により前項の認可があつたものとみなされる場合を除く。)については、第二十七条の二第四項から第六項までの規定を準用する。
- 4.第一項第二号に掲げる事項の変更のうち、軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものについては、同項の規定にかかわらず、定款で、総会の議決を経ることを要しないものとすることができる。この場合においては、総会の議決を経ることを要しない事項の範囲及び当該変更の内容の組合員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。
この条文の基本情報
総会の議決事項とは何ですか?
定義総会の議決事項とは、中小企業等協同組合法第51条に定められた規定で、「次の事項は、総会の議決を経なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第51条(総会の議決事項)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第51条の条文原文は「次の事項は、総会の議決を経なければならない。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第51条は第五節 管理に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第51条の前の条は中小企業等協同組合法第50条です。
- 中小企業等協同組合法第51条の次の条は中小企業等協同組合法第52条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/51