中小企業等協同組合法 第52条(総会の議事)
- 総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 2.議長は、総会において選任する。
- 3.議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
- 4.総会においては、第四十九条第一項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、定款に別段の定めがある場合及び同条第三項に規定する場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
総会の議事とは何ですか?
定義総会の議事とは、中小企業等協同組合法第52条に定められた規定で、「総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第52条(総会の議事)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第52条の条文原文は「総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第52条は第五節 管理に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第52条の前の条は中小企業等協同組合法第51条です。
- 中小企業等協同組合法第52条の次の条は中小企業等協同組合法第53条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/52