中小企業等協同組合法 第53条(特別の議決)
- 次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
- 一定款の変更
- 二組合の解散又は合併
- 三組合員の除名
- 四事業の全部の譲渡
- 五組合員の出資口数に係る限度の特例
- 六第三十八条の二第五項の規定による責任の免除
この条文の基本情報
特別の議決とは何ですか?
定義特別の議決とは、中小企業等協同組合法第53条に定められた規定で、「次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第53条(特別の議決)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第53条の条文原文は「次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第53条は第五節 管理に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第53条の前の条は中小企業等協同組合法第52条です。
- 中小企業等協同組合法第53条の次の条は中小企業等協同組合法第53条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/53