中小企業等協同組合法 第53条の2(理事及び監事の説明義務)
理事及び監事は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
理事及び監事の説明義務とは何ですか?
定義理事及び監事の説明義務とは、中小企業等協同組合法第53条の2に定められた規定で、「理事及び監事は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第53条の2(理事及び監事の説明義務)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第53条の2の条文原文は「理事及び監事は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第53条の2は第五節 管理に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第53条の2の前の条は中小企業等協同組合法第53条です。
- 中小企業等協同組合法第53条の2の次の条は中小企業等協同組合法第53条の3です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第53条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/53_2