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中小企業等協同組合法 第53条の3(延期又は続行の決議)

総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第四十九条の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

延期又は続行の決議とは何ですか?

定義延期又は続行の決議とは、中小企業等協同組合法第53条の3に定められた規定で、「総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第四十九条の規定は、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法第53条の3(延期又は続行の決議)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法第53条の3の条文原文は「総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第四十九条の規定は、適用しない。」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法第53条の3は第五節 管理に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法第53条の3の前の条は中小企業等協同組合法第53条の2です。
  7. 中小企業等協同組合法第53条の3の次の条は中小企業等協同組合法第53条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第53条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第53条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/53_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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