中小企業等協同組合法 第53条の4(総会の議事録)
- 総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
- 2.組合は、総会の会日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
- 3.組合は、総会の会日から五年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
- 4.組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
- 一第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
- 二第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
この条文の基本情報
総会の議事録とは何ですか?
定義総会の議事録とは、中小企業等協同組合法第53条の4に定められた規定で、「総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第53条の4(総会の議事録)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第53条の4の条文原文は「総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第53条の4は第五節 管理に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第53条の4の前の条は中小企業等協同組合法第53条の3です。
- 中小企業等協同組合法第53条の4の次の条は中小企業等協同組合法第54条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第53条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第53条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/53_4