中小企業等協同組合法 第54条(総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)
総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条(株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)を準用する。
この条文の基本情報
総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えとは何ですか?
定義総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えとは、中小企業等協同組合法第54条に定められた規定で、「総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第54条(総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第54条の条文原文は「総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第54条は第五節 管理に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第54条の前の条は中小企業等協同組合法第53条の4です。
- 中小企業等協同組合法第54条の次の条は中小企業等協同組合法第55条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/54