中小企業等協同組合法 第55条(総代会)
- 組合員の総数が二百人を超える組合(企業組合を除く。)は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
- 2.総代は、定款の定めるところにより、組合員のうちから、その住所、事業の種類等に応じて公平に選挙されなければならない。
- 3.総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の十分の一(組合員の総数が千人を超える組合にあつては百人)を下つてはならない。
- 4.総代の選挙については、第三十五条第八項及び第九項の規定を準用する。
- 5.総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
- 6.総代会については、総会に関する規定を準用する。この場合において、第十一条第二項中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第五項中「五人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。
- 7.総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をし、又は第五十三条第二号若しくは第四号の事項(次条において「合併等」という。)について議決することができない。
この条文の基本情報
総代会とは何ですか?
定義総代会とは、中小企業等協同組合法第55条に定められた規定で、「組合員の総数が二百人を超える組合(企業組合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第55条(総代会)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第55条の条文原文は「組合員の総数が二百人を超える組合(企業組合を除く。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第55条は第五節 管理に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第55条の前の条は中小企業等協同組合法第54条です。
- 中小企業等協同組合法第55条の次の条は中小企業等協同組合法第55条の2です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/55