中小企業等協同組合法 第57条(出資一口の金額の減少の無効の訴え)
組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)を準用する。
この条文の基本情報
出資一口の金額の減少の無効の訴えとは何ですか?
定義出資一口の金額の減少の無効の訴えとは、中小企業等協同組合法第57条に定められた規定で、「組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第57条(出資一口の金額の減少の無効の訴え)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第57条の条文原文は「組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第57条は第五節 管理に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第57条の前の条は中小企業等協同組合法第56条の2です。
- 中小企業等協同組合法第57条の次の条は中小企業等協同組合法第57条の2です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/57