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中小企業等協同組合法 第57条の2(第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の火災共済規程の変更)

第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、火災共済規程で定めた事項の変更をするには、行政庁の認可を受けなければならない。

この条文の基本情報

第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の火災共済規程の変更とは何ですか?

定義第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の火災共済規程の変更とは、中小企業等協同組合法第57条の2に定められた規定で、「第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、火災共済規程で定めた事項の変更をするには、行政庁の認可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法第57条の2(第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の火災共済規程の変更)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法第57条の2の条文原文は「第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、火災共済規程で定めた事項の変更をするには、行政庁の認可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法第57条の2は第五節 管理に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法第57条の2の前の条は中小企業等協同組合法第57条です。
  7. 中小企業等協同組合法第57条の2の次の条は中小企業等協同組合法第57条の2の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第57条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第57条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/57_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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