中小企業等協同組合法 第57条の2の2(共済事業の譲渡等)
- 共済事業を行う事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協同組合連合会が第五十七条の四の規定により譲渡することができないこととされている事業以外の共済事業(この事業に附帯する事業を含む。以下この条において同じ。)の全部又は一部を譲渡するには、総会の議決によらなければならない。
- 2.前項に規定する組合は、総会の議決により契約をもつて責任準備金の算出の基礎が同じである共済契約の全部を包括して、共済事業を行う他の組合に移転することができる。
- 3.第一項に規定する組合は、前項に規定する共済契約を移転する契約をもつて共済事業に係る財産を移転することを定めることができる。
- 4.前二項の規定にかかわらず、責任共済等の事業の全部又は一部の譲渡及び当該事業に係る財産の移転は、当該事業を行う他の組合に対して行うことができる。
- 5.第一項に規定する共済事業の全部又は一部の譲渡及び第三項に規定する共済事業に係る財産の移転については、第五十六条から第五十七条までの規定を準用する。
この条文の基本情報
共済事業の譲渡等とは何ですか?
定義共済事業の譲渡等とは、中小企業等協同組合法第57条の2の2に定められた規定で、「共済事業を行う事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協同組合連合会が第五十七条の四の規定により譲渡することができないこととされている事業以外の共済事業(この事業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第57条の2の2(共済事業の譲渡等)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第57条の2の2の条文原文は「共済事業を行う事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協同組合連合会が第五十七条の四の規定により譲渡することができないこととされている事業以外の共済事業(この事業…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第57条の2の2は第五節 管理に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第57条の2の2の前の条は中小企業等協同組合法第57条の2です。
- 中小企業等協同組合法第57条の2の2の次の条は中小企業等協同組合法第57条の3です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第57条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第57条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/57_2_2