中小企業等協同組合法 第58条の4(健全性の基準)
- 行政庁は、特定共済組合、第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会及び特定共済組合連合会の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合の経営の健全性を判断するための基準として共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。
- 一出資の総額、利益準備金の額その他の主務省令で定めるものの額の合計額
- 二共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であつて通常の予測を超えるものに対応する額として主務省令で定めるところにより計算した額
この条文の基本情報
健全性の基準とは何ですか?
定義健全性の基準とは、中小企業等協同組合法第58条の4に定められた規定で、「行政庁は、特定共済組合、第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会及び特定共済組合連合会の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第58条の4(健全性の基準)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第58条の4の条文原文は「行政庁は、特定共済組合、第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会及び特定共済組合連合会の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第58条の4は第五節 管理に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第58条の4の前の条は中小企業等協同組合法第58条の3です。
- 中小企業等協同組合法第58条の4の次の条は中小企業等協同組合法第58条の5です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第58条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第58条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/58_4