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中小企業等協同組合法 第58条の5(重要事項の説明等)

共済事業を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、主務省令で定めるところにより、当該共済事業に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

重要事項の説明等とは何ですか?

定義重要事項の説明等とは、中小企業等協同組合法第58条の5に定められた規定で、「共済事業を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、主務省令で定めるところにより、当該共済事業に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法第58条の5(重要事項の説明等)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法第58条の5の条文原文は「共済事業を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、主務省令で定めるところにより、当該共済事業に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運…」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法第58条の5は第五節 管理に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法第58条の5の前の条は中小企業等協同組合法第58条の4です。
  7. 中小企業等協同組合法第58条の5の次の条は中小企業等協同組合法第58条の5の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第58条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第58条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/58_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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