中小企業等協同組合法 第58条の5の2(共済事業の利用者等の利益の保護のための体制整備)
- 共済事業を行う組合は、当該組合又はその子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(共済事業その他の主務省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
- 2.前項の「子金融機関等」とは、前項の組合の子会社その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。)その他政令で定める金融業を行う者をいう。
この条文の基本情報
共済事業の利用者等の利益の保護のための体制整備とは何ですか?
定義共済事業の利用者等の利益の保護のための体制整備とは、中小企業等協同組合法第58条の5の2に定められた規定で、「共済事業を行う組合は、当該組合又はその子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(共済事業その他の主務省令で定める事業又は業務に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第58条の5の2(共済事業の利用者等の利益の保護のための体制整備)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第58条の5の2の条文原文は「共済事業を行う組合は、当該組合又はその子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(共済事業その他の主務省令で定める事業又は業務に限る。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第58条の5の2は第五節 管理に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第58条の5の2の前の条は中小企業等協同組合法第58条の5です。
- 中小企業等協同組合法第58条の5の2の次の条は中小企業等協同組合法第58条の6です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第58条の5の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第58条の5の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/58_5_2