中小企業等協同組合法 第58条の6(共済計理人の選任等)
- 共済事業を行う組合(主務省令で定める要件に該当する組合を除く。)は、理事会において共済計理人を選任し、共済掛金の算出方法その他の事項に係る共済の数理に関する事項として主務省令で定めるものに関与させなければならない。
- 2.共済計理人は、共済の数理に関して必要な知識及び経験を有する者として主務省令で定める要件に該当する者でなければならない。
この条文の基本情報
共済計理人の選任等とは何ですか?
定義共済計理人の選任等とは、中小企業等協同組合法第58条の6に定められた規定で、「共済事業を行う組合(主務省令で定める要件に該当する組合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第58条の6(共済計理人の選任等)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第58条の6の条文原文は「共済事業を行う組合(主務省令で定める要件に該当する組合を除く。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第58条の6は第五節 管理に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第58条の6の前の条は中小企業等協同組合法第58条の5の2です。
- 中小企業等協同組合法第58条の6の次の条は中小企業等協同組合法第58条の7です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第58条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第58条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/58_6