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中小企業等協同組合法 第62条(解散の事由)

  1. 組合は、次の事由によつて解散する。
  2. 一総会の決議
  3. 二組合の合併
  4. 三組合についての破産手続開始の決定
  5. 四定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生
  6. 五第百六条第二項の規定による解散の命令
  7. 2.組合は、前項第一号又は第四号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
  8. 3.第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、第一項各号に掲げる事由のほか、第百六条の二第四項又は第五項の規定により第二十七条の二第一項の認可を取り消されたときは、これによつて解散する。
  9. 4.責任共済等の事業を行う組合又は火災等共済組合若しくは火災等共済組合連合会若しくは第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

この条文の基本情報

解散の事由とは何ですか?

定義解散の事由とは、中小企業等協同組合法第62条に定められた規定で、「組合は、次の事由によつて解散する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法第62条(解散の事由)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法第62条の条文原文は「組合は、次の事由によつて解散する。」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法第62条は第六節 解散及び清算並びに合併に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法第62条の前の条は中小企業等協同組合法第61条の2です。
  7. 中小企業等協同組合法第62条の次の条は中小企業等協同組合法第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/62

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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