中小企業等協同組合法 第63条(合併契約)
組合は、総会の議決を経て、他の組合と合併をすることができる。この場合においては、合併をする組合は、合併契約を締結しなければならない。
この条文の基本情報
合併契約とは何ですか?
定義合併契約とは、中小企業等協同組合法第63条に定められた規定で、「組合は、総会の議決を経て、他の組合と合併をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第63条(合併契約)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第63条の条文原文は「組合は、総会の議決を経て、他の組合と合併をすることができる。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第63条は第六節 解散及び清算並びに合併に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第63条の前の条は中小企業等協同組合法第62条です。
- 中小企業等協同組合法第63条の次の条は中小企業等協同組合法第63条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/63