中小企業等協同組合法 第63条の2(吸収合併)
- 組合が吸収合併(組合が他の組合とする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併後存続する組合に承継させるものをいう。以下この章において同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一吸収合併後存続する組合(以下この章において「吸収合併存続組合」という。)及び吸収合併により消滅する組合(以下この章において「吸収合併消滅組合」という。)の名称及び住所
- 二吸収合併存続組合の地区及び出資一口の金額(吸収合併存続組合が企業組合である場合にあつては、出資一口の金額)
- 三吸収合併消滅組合の組合員に対する出資の割当てに関する事項
- 四吸収合併消滅組合の組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その定め
- 五吸収合併がその効力を生ずべき日(以下この章において「効力発生日」という。)
- 六その他主務省令で定める事項
この条文の基本情報
吸収合併とは何ですか?
定義吸収合併とは、中小企業等協同組合法第63条の2に定められた規定で、「組合が吸収合併(組合が他の組合とする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併後存続する組合に承継させるものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第63条の2(吸収合併)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第63条の2の条文原文は「組合が吸収合併(組合が他の組合とする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併後存続する組合に承継させるものをいう。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第63条の2は第六節 解散及び清算並びに合併に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第63条の2の前の条は中小企業等協同組合法第63条です。
- 中小企業等協同組合法第63条の2の次の条は中小企業等協同組合法第63条の3です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第63条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第63条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/63_2