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中小企業等協同組合法 第63条の3(新設合併)

  1. 二以上の組合が新設合併(二以上の組合がする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合に承継させるものをいう。以下この章において同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
  2. 一新設合併により消滅する組合(以下この章において「新設合併消滅組合」という。)の名称及び住所
  3. 二新設合併により設立する組合(以下この章において「新設合併設立組合」という。)の事業、名称、地区、主たる事務所の所在地及び出資一口の金額(新設合併設立組合が企業組合である場合にあつては、事業、名称、主たる事務所の所在地及び出資一口の金額)
  4. 三新設合併消滅組合の組合員に対する出資の割当てに関する事項
  5. 四新設合併消滅組合の組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その定め
  6. 五その他主務省令で定める事項

この条文の基本情報

新設合併とは何ですか?

定義新設合併とは、中小企業等協同組合法第63条の3に定められた規定で、「二以上の組合が新設合併(二以上の組合がする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合に承継させるものをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法第63条の3(新設合併)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法第63条の3の条文原文は「二以上の組合が新設合併(二以上の組合がする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合に承継させるものをいう。」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法第63条の3は第六節 解散及び清算並びに合併に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法第63条の3の前の条は中小企業等協同組合法第63条の2です。
  7. 中小企業等協同組合法第63条の3の次の条は中小企業等協同組合法第63条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第63条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第63条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/63_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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