中小企業等協同組合法 第65条(合併の効果)
- 吸収合併存続組合は、効力発生日又は次条第一項の行政庁の認可を受けた日のいずれか遅い日に、吸収合併消滅組合の権利義務(その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。次項において同じ。)を承継する。
- 2.新設合併設立組合は、その成立の日に、新設合併消滅組合の権利義務を承継する。
この条文の基本情報
合併の効果とは何ですか?
定義合併の効果とは、中小企業等協同組合法第65条に定められた規定で、「吸収合併存続組合は、効力発生日又は次条第一項の行政庁の認可を受けた日のいずれか遅い日に、吸収合併消滅組合の権利義務(その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第65条(合併の効果)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第65条の条文原文は「吸収合併存続組合は、効力発生日又は次条第一項の行政庁の認可を受けた日のいずれか遅い日に、吸収合併消滅組合の権利義務(その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第65条は第六節 解散及び清算並びに合併に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第65条の前の条は中小企業等協同組合法第64条です。
- 中小企業等協同組合法第65条の次の条は中小企業等協同組合法第66条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/65