中小企業等協同組合法 第66条(合併の認可)
- 組合の合併については、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.前項の認可については、第二十七条の二第四項から第六項までの規定を準用する。
この条文の基本情報
合併の認可とは何ですか?
定義合併の認可とは、中小企業等協同組合法第66条に定められた規定で、「組合の合併については、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第66条(合併の認可)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第66条の条文原文は「組合の合併については、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第66条は第六節 解散及び清算並びに合併に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第66条の前の条は中小企業等協同組合法第65条です。
- 中小企業等協同組合法第66条の次の条は中小企業等協同組合法第67条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/66