中小企業等協同組合法 第81条(発起人)
- 中央会を設立するには、その会員になろうとする八人以上の者が発起人となることを要する。この場合において、その発起人中に、都道府県中央会にあつては五以上の第七十六条第一項第一号の者を、全国中央会にあつては五以上の都道府県中央会を含まなければならない。
- 2.都道府県中央会は、その地区内に主たる事務所を有する組合等の五分の一以上が会員となるのでなければ、設立することができない。
- 3.全国中央会は、二十五以上の都道府県中央会が会員となるのでなければ、設立することができない。
この条文の基本情報
発起人とは何ですか?
定義発起人とは、中小企業等協同組合法第81条に定められた規定で、「中央会を設立するには、その会員になろうとする八人以上の者が発起人となることを要する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第81条(発起人)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第81条の条文原文は「中央会を設立するには、その会員になろうとする八人以上の者が発起人となることを要する。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第81条は第四節 設立に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第81条の前の条は中小企業等協同組合法第80条です。
- 中小企業等協同組合法第81条の次の条は中小企業等協同組合法第82条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/81