中小企業等協同組合法 第82条(創立総会)
- 発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
- 2.創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、前項の規定は、適用しない。
- 3.創立総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
- 4.創立総会の決議については、第二十七条第二項から第五項まで及び第七十七条の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条(株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。
この条文の基本情報
創立総会とは何ですか?
定義創立総会とは、中小企業等協同組合法第82条に定められた規定で、「発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第82条(創立総会)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第82条の条文原文は「発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第82条は第四節 設立に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第82条の前の条は中小企業等協同組合法第81条です。
- 中小企業等協同組合法第82条の次の条は中小企業等協同組合法第82条の2です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/82