中小企業等協同組合法 第9条の2の2(あつせん又は調停)
- 前条第十二項の交渉の当事者の双方又は一方は、当該交渉ができないとき又は団体協約の内容につき協議が調わないときは、行政庁に対し、そのあつせん又は調停を申請することができる。
- 2.行政庁は、前項の申請があつた場合において経済取引の公正を確保するため必要があると認めるときは、すみやかにあつせん又は調停を行うものとする。
- 3.行政庁は、前項の規定により調停を行う場合においては、調停案を作成してこれを関係当事者に示しその受諾を勧告するとともに、その調停案を理由を付して公表することができる。
- 4.行政庁は、前二項のあつせん又は調停については、中小企業政策審議会又は都道府県中小企業調停審議会に諮問しなければならない。
この条文の基本情報
あつせん又は調停とは何ですか?
定義あつせん又は調停とは、中小企業等協同組合法第9条の2の2に定められた規定で、「前条第十二項の交渉の当事者の双方又は一方は、当該交渉ができないとき又は団体協約の内容につき協議が調わないときは、行政庁に対し、そのあつせん又は調停を申請すること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第9条の2の2(あつせん又は調停)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第9条の2の2の条文原文は「前条第十二項の交渉の当事者の双方又は一方は、当該交渉ができないとき又は団体協約の内容につき協議が調わないときは、行政庁に対し、そのあつせん又は調停を申請すること…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第9条の2の2は第二節 事業に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第9条の2の2の前の条は中小企業等協同組合法第9条の2です。
- 中小企業等協同組合法第9条の2の2の次の条は中小企業等協同組合法第9条の2の3です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第9条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第9条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/9_2_2