中小企業等協同組合法 第9条の3(倉荷証券の発行)
- 保管事業を行う事業協同組合は、国土交通大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。
- 2.前項の許可を受けた事業協同組合は、組合員たる寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。
- 3.第一項の倉荷証券については、商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百一条から第六百八条まで、第六百十三条及び第六百十四条の規定を準用する。
- 4.第一項の場合については、倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第八条第二項、第十二条、第二十二条及び第二十七条(監督)の規定を準用する。この場合において、同法第十二条中「第六条第一項第四号の基準」とあるのは、「国土交通省令で定める基準」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
倉荷証券の発行とは何ですか?
定義倉荷証券の発行とは、中小企業等協同組合法第9条の3に定められた規定で、「保管事業を行う事業協同組合は、国土交通大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第9条の3(倉荷証券の発行)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第9条の3の条文原文は「保管事業を行う事業協同組合は、国土交通大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第9条の3は第二節 事業に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第9条の3の前の条は中小企業等協同組合法第9条の2の3です。
- 中小企業等協同組合法第9条の3の次の条は中小企業等協同組合法第9条の4です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第9条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第9条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/9_3