中小企業等協同組合法 第9条の7(商品券の発行)
- 事業協同組合は、法令の定めるところにより、組合員の取扱商品について商品券を発行することができる。
- 2.事業協同組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換の義務を負う。
- 3.事業協同組合が商品券を発行した場合において、その組合員が商品券の引換をすることができないとき、又はその引換を停止したときは、その事業協同組合は、商品券の所有者に対し、券面に表示した金額を限度として、弁済の責を負う。
- 4.商品券を発行した事業協同組合がみずから商品を販売する場合においては、前三項中「組合員」とあるのは「事業協同組合及び組合員」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
商品券の発行とは何ですか?
定義商品券の発行とは、中小企業等協同組合法第9条の7に定められた規定で、「事業協同組合は、法令の定めるところにより、組合員の取扱商品について商品券を発行することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第9条の7(商品券の発行)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第9条の7の条文原文は「事業協同組合は、法令の定めるところにより、組合員の取扱商品について商品券を発行することができる。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第9条の7は第二節 事業に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第9条の7の前の条は中小企業等協同組合法第9条の6の3です。
- 中小企業等協同組合法第9条の7の次の条は中小企業等協同組合法第9条の7の2です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第9条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第9条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/9_7